キャンピングカー運転に必要な免許
キャンピングカーの運転に必要な免許は、サイズや乗車定員数によって異なります。紹介したキャブコン、バンコン、軽キャンの3種類であれば、普通免許で運転可能な場合がほとんどです。
なお、マイクロバスを改造したバスコンは、乗車定員によって必要な免許が異なります。日本バス協会では15~20名程度が乗車できるバスをマイクロバスと定めているため、本来であればバスコンの運転にも中型免許が必要。しかし、乗車定員が10名以下になるよう改造されているバスコンであれば、普通免許でも運転できます。レンタルする際に、そのバスコンが普通免許で運転できるかどうかを確認しましょう。
免許を取得した時期によって運転できる車が異なる?
免許を取得した時期によって、運転できる車は異なります。これは道路交通法の改正によるもので、「平成19年6月1日以前」と「平成19年6月2日~平成29年3月11日まで」「平成29年3月12日以降」の3つの時期で、同じ普通免許でも運転できる車に違いがあります。免許証の住所欄下にある交付日を確認の上、運転できる車を今一度チェックしましょう。
1.平成19年6月1日以前
平成19年6月1日以前に普通免許を取得した方は、車両総重量8.0t未満、最大積載量5.0t未満、乗車定員10人以下の条件をクリアしている車のみ運転することが可能です。運転できる車の範囲が広いため、ほとんどの車種のキャンピングカーを運転できます。例えば、サイズが大きいマイクロバスをベースにした「バスコン」であっても、乗車定員が10人以下に改造されていれば、平成19年6月1日以前に取得した普通免許で運転を楽しめます。
2.平成19年6月2日~平成29年3月11日まで
平成19年6月2日~平成29年3月11日までに普通免許を取得した方は、車両総重量5.0t未満、最大積載量3.0t未満、乗員定員10人以下の条件をクリアしている車のみ運転することが可能です。上記でご紹介した期間同様、運転できる車の範囲は狭くないため、ほとんどの車種のキャンピングカーを運転できます。
3.平成29年3月12日以降
平成29年3月12日以降に普通免許を取得した方は、車両総重量3.5t未満、最大積載量2.0t未満、乗車定員10人以下の条件をクリアしている車のみ運転することが可能です。キャンピングカーの場合は車検証に最大積載量が記載されませんので、考慮する必要はありません。車検証に記載されている車両総重量が3.5t未満かを確認してください。とはいえ、ハイエースタイプのキャプゴンなど、車内が十分な広さでありながらも車両総重量3.5t未満のキャンピングカーであれば、十分に運転を楽しめます。
なお、平成29年3月12日に「準中型免許」という区分が新設されました。これは、普通免許と中型免許の中間の免許で、車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満、乗車定員10人以下の条件をクリアしている車であれば運転することができます。そのため、これから免許を取得する予定で、大きな車を運転することに憧れている方には、準中型免許の取得がおすすめです。